こんにちは、あおです。
今日は退職後の国民健康保険の加入について書いてみたいと思います。
(退職の経緯についてはこちらの記事をどうぞ)

社会保険から国民健康保険へ

会社員の時は、社会保険の健康保険に入っていましたが、退職後にすぐに再就職しない場合は、国民健康保険に加入することになります。

区役所で手続きすることになるので、私は年金の免除の手続きをする時に、一緒に手続きを行いました。
(年金の免除の手続きについてはこちらの記事をどうぞ)

免除の制度はあるのか

失業中であることや、うつ病の治療中であることを申告し、何か免除の制度はないかと聞いてみましたが、残念ながら私が該当する免除制度はありませんでした。

ちなみに、解雇や倒産等により離職した方は、減額の対象となるそうです。
雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の離職理由コードによって対象になるかどうかが分かるので、該当するかどうかを確認してみてください。

任意継続との比較

国民健康保険に入るのではなく、任意継続制度を利用して社会保険を継続する方法もあります。
任意継続の保険料は、退職する際の給料に基づいて決定する、標準報酬月額を元に決まります。

国民健康保険の保険料を聞き、任意継続とどちらが良いか悩んでいたところ、区役所の方から「全国健康保険協会の支部に問い合わせれば任意継続した場合の保険料が分かるので、そちらを確認してから決めてはどうか」と提案して頂きました。

その日は国民健康保険の手続きはせずに、問い合わせてから決めることにしました。
全国健康保険協会の支部に電話をして、氏名被保険者番号を伝え、任意継続した場合の保険料を教えて頂きました。

国民健康保険に加入

問い合わせて比較した結果、私の場合は国民健康保険の方が保険料が安かったため、国民健康保険に入ることにしました。
改めて区役所に行って加入の手続きをし、お支払い方法は口座からの引落しを選択しました。
後日、国民健康保険の保険証が郵送されてきました。

おわりに

今回は、失業中であることやうつ病であることによる免除制度は特にありませんでした。
しかし、窓口の方に自分の事情をきちんと説明することができたことで、社会人生活復帰に向けて少しは経験を積めたのではないかと自分では思っています。
これからも利用できそうな制度を積極的に探し、活用する姿勢を持ちたいと思います。

国民健康保険と任意継続で迷っている方などに、少しでもお役に立てましたら幸いです。

参考

厚生労働省 | 国民健康保険制度

全国健康保険協会 協会けんぽ | 健康保険任意継続制度(退職後の健康保険)について