こんにちは、あおです。
今日は傷病手当金について書いていきたいと思います。

傷病手当金とは

休職期間中、給料が支払われないという状況は不安を感じると思います。
しかし、特定の条件を満たすと、「傷病手当金」という支給金を受ける事ができます。

受給される金額は、通常の給料の約3分の2です。
また、最長で通算して1年6ヶ月間受給することができます。

この傷病手当金は、全国健康保険協会に申請することで受け取ることができる制度です。

傷病手当金の支給条件

傷病手当金の条件は、以下の通りです。
1.業務外の事由による傷病の療養のための休業であること
2.仕事に就くことができない状態であること
3.連続で3日(待機期間)休み、4日目以降も休んでいること
4.休業した期間について給与の支払いがないこと

私の場合、以下のように条件を満たしました。
・原因不詳のうつ病により、業務外の療養のために休業
・仕事に就くことが不可能な状態
・連続で3ヶ月間の休業(待機期間を含む)
・休職期間中は給与が支給されていない

傷病手当金の提出書類

傷病手当金の申請に必要な書類は、全国健康保険協会のホームページからダウンロードできます。

具体的には、以下の4枚の書類が必要です。
1.被保険者記入用
2.被保険者記入用
3.事業主記入用
4.療養担当者記入用

1と2は自分で記入します。
3は会社の関係者が記入するので未記入のままで大丈夫です。
4は医師に記入してもらう必要があります。

なお、療養担当者記入用の書類には診断書代がかかります。
また、医師に記入してもらうため、書類の返却までに少し時間がかかることがあります。
私の場合、2週間の通院間隔に合わせて提出しましたが、診断書を書いて頂くには2週間ほどの時間がかかると考えておいた方が良いと思います。

傷病手当金の申請方法

傷病手当金は、全国健康保険協会に申請して受給しますが、休職期間中は通常、会社を通じて申請するのが一般的です。

私は月に1回の面談があったため、その際に必要な書類を提出していました。

しかし、症状が重く出社するのが難しい場合は、郵送で提出する方法も考えられます。
会社の人事部などに詳細を確認してみてください。

申請が受理されると、受給期間や支給金額、支給日などが記載されたハガキが届きます。
指定した口座に支給金額が入金されているのを確認してください。

傷病手当金受給中の社会保険料

傷病手当金を受給中も、社会保険料(厚生年金保険料や健康保険料)の支払いが必要です。
これを忘れがちですが、毎月定額を支払う必要があります。

私は、会社から指定された口座に毎月振り込む形で支払いました。

この社会保険料は、もともとの給与の標準報酬月額を元に計算されます。

傷病手当金を退職後に受給する

私は3ヶ月の休職後に退職を決意しました。
(退職の経緯についてはこちらの記事をどうぞ)

現時点では再就職の予定はありませんが、傷病手当金は引き続き受給することができます。
最大で1年6ヶ月間支給されるうえ、支給金額も元の給与の約3分の2です。

ただし、退職後の場合、申請書類は全国健康保険協会のお住まいの都道府県支部に郵送する必要があります。

提出書類は以下の3枚に変更になります。
1.被保険者記入用
2.被保険者記入用
4.療養担当者記入用

今まで会社に提出していた「3.事業主記入用」の提出が不要になりました。

提出書類は変更されますが、療養担当者記入用の書類は引き続き医師に記入してもらう必要があります。

なお、申請期間は3ヶ月分までまとめて請求することができます。
診断書代が毎回かかりますので、まとめて請求できるのは助かりますね。
ちなみに私は生活費の都合上、2ヶ月ごとに申請していました。

また、申請が受理されると、受給期間や支給金額、支給日などが記載されたハガキが届くことも変わりありません。

おわりに

傷病手当金は、治療に専念できる素晴らしい制度だと思います。
この支給金があるおかげで、お金の心配をせずに療養に集中することができました。

私の場合、この制度を通じて、うつ病と向き合い、必要な休息をとることができました。
傷病手当金を受け取るためには手続きが必要ですが、その労力に比べて得られる恩恵は大きいと感じます。

同じように休職を考えている方々へのアドバイスとして、傷病手当金の存在をしっかり理解し、必要な手続きを踏むことをおすすめします。
この制度は、健康な状態を取り戻すための一助となるはずです。

また、社会保険料の支払いや申請書類の手続きなど、細かい点についても注意が必要ですが、そのおかげで自分の健康を最優先に考えることができました。

傷病手当金を通じて、私は自身の健康を見つめ直し、心身の回復に集中できる貴重な時間を得ることができました。
これから同じような状況になる方々にとって、この情報が少しでも役立つことを願っています。

参考

全国健康保険協会 協会けんぽ | 病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)