こんにちは、あおです。
今日は自立支援医療(精神通院医療)について書いてみたいと思います。

自立支援医療とは

自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療を受ける際、医療費の自己負担を軽減するための公費負担医療制度です。

精神通院医療、更生医療、育成医療の3種類がありますが、今回は私が申請した精神通院医療についてお伝えします。

精神通院医療とは

精神通院医療は、精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症などの精神疾患を有する方で、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にある方が対象となる制度です。

精神医療に関する医療費の中で、医療保険における本人の負担分を一部、公的な支援で軽減します。

医療費の総額の中で1割が本人の負担となりますが、収入に合わせて自己負担の上限が設定されています。

医療費の具体例としては、私は通院時の診察代と薬代の自己負担額が1割になりました

自立支援医療受給者証の取得

精神障害者保健福祉手帳の診断書と用紙がセットになっており、同時に申請することができます。
(精神障害者保健福祉手帳についてはこちらの記事をどうぞ)

診断書を医師から受け取った後は、区役所の福祉課に提出に行きました。
その際、通院している病院名と、処方箋を提出している薬局名を書類に記入したので、事前に確認しておくことをおすすめします(お薬手帳を持参すると良いと思います)。

後日、自立支援医療受給者証が郵送されてきました。
有効期限は原則1年間です。

自立支援医療受給者証の使い方

自立支援医療受給者証は、病院での診察薬局での処方箋の提出時に役立ちます。
これを提示することで、自己負担額が1割に軽減されます。

ただし、入院や、精神疾患とは関係のない通院については、給付の対象外となることに留意してください。

また、受給者証に記載されていない医療機関や施設での受診や調剤も、給付の対象外となりますのでご注意ください。

自立支援医療受給者証の更新

自立支援医療受給者証の期限は原則として1年間です。
更新の際は、期限が切れる3ヶ月前から手続きが可能です。

治療方針に変更がない場合、2年に1度は診断書の提出が不要となります。
ただし、有効期間内に更新の手続きを怠った場合、新規申請の扱い(診断書の提出が必要)となるので、注意が必要です。

私の場合、期限切れ3ヶ月前のタイミングで、病院の受付の方から「受給者証の期限が切れるので、お手続きしてくださいね」とお声がけして頂いて気付きました。

今回の私の更新には診断書は必要ありません。
区役所の福祉課を訪れ、受給者証の更新を希望する旨を伝え、氏名などを書類に記入すると手続き完了です。

後日、新しい自立支援医療受給者証が郵送で届きました。

おわりに

私は、精神障害手帳の申請について医師に相談した際、初めて自立支援医療について知りました。
それまでの定期的な通院や薬代が負担になっていたので、この制度があることは本当に助かるものだと感じました。
もしも私と同じような状況で悩んでいる方がいれば、ぜひ自立支援医療について検討してみてほしいです。

手続きをすることは、時には負担を感じるかもしれません。
しかし、ただ一歩踏み出すだけで、生活が少し楽になる可能性があることを知って頂ければと思います。

皆さんが少しでも健康で充実した日々を送れるよう、願っています。

参考

厚生労働省 | 自立支援医療制度の概要